NHK受信料(法的措置)に“対抗”する方法
色々と各地で問題になっているNHK受信料不払い者に対する法的措置問題。
中には、「テレビ所持しません同盟(仮)」を造ろう、なんて動きもあるほどです。
それ以外にも、本職の弁護士さんや行政書士さんが本気で法的に対抗措置を考えて公表されている方もいます。
「夕刊フジBLOG」にはその内容が詳しく公表されています。
もし本当に支払い催促が簡易裁判所経由で来たらどうすればいいか。
とのこと。
そして、この異議申し立てはNHKにとっては「のど元に突き立てられた匕首」になるのです。
もし支払いを拒否している人のうち何割かが異議申し立てをすれば、それにかかる裁判費用は不払い金額を大きく越えることになって、かえってNHKは窮地に立たされることになるのです。
中には、「テレビ所持しません同盟(仮)」を造ろう、なんて動きもあるほどです。
それ以外にも、本職の弁護士さんや行政書士さんが本気で法的に対抗措置を考えて公表されている方もいます。
「夕刊フジBLOG」にはその内容が詳しく公表されています。
もし本当に支払い催促が簡易裁判所経由で来たらどうすればいいか。
これへの対抗策は、支払督促が来たら「異議申し立て」をしてしまうことだ! そうすると通常の裁判になって、NHKと争うことができるのだ。異議申し立てをするための申立書は支払督促に同封されている。
おっと、通常の裁判といってもビビる必要はないぞ。万一、全面敗訴しても受信料を払うだけだ。せいぜい0・2%の延滞金と受信料を不正にごまかしていた場合に割増金がつくくらいか。
また、裁判に負けた方が莫大(ばくだい)な裁判費用を払わされるとよくいわれるが、それも心配無用なんよ。裁判費用というのは基本的に切手代と印紙代。数千円程度のもの。しかもこの裁判費用を取り立てようと思うと、別に「裁判費用を決める裁判」を起こす必要があるのだ。異議申し立てをして裁判になっても費用は“無料”。何もおそれることはないんよ。
とのこと。
そして、この異議申し立てはNHKにとっては「のど元に突き立てられた匕首」になるのです。
反対にこの異議申し立てをされるとNHKは非常に困ったことになるはずだ。というのも、支払督促は債務者(=視聴者)の住所地の裁判所が管轄となり、異議申し立てがあった場合も、債務者の住所地で裁判が開かれることになるのだ。
NHK受信料の支払いを拒否している人は、全国で130万人近くもいるというが、この内1割が異議申し立てをしても、NHKは全国各地の裁判所に職員を出張させて裁判闘争をしないといけなくなる。
しかも裁判は1回で終わらない。調子にのって支払督促を申し立てるのはいいが、それで異議申し立てが増えれば増えるほど、NHKは自らの首を絞めていくことになるのだ。異議申し立てが続出したらきっとNHKも腰を抜かすことだろう。
もし支払いを拒否している人のうち何割かが異議申し立てをすれば、それにかかる裁判費用は不払い金額を大きく越えることになって、かえってNHKは窮地に立たされることになるのです。
さらに、まだ受信契約を交わしていない人には、次のような対抗策があるのです。
それから全ての人に言えるのですが、究極的な対抗措置として、「テレビを取り外して」しまう事が挙げられます。「テレビを設置したらNHKと受信契約を交わさなければならない」のなら、テレビを取り外すと受信契約そのものが終了してしまうのです。
今現在受信契約を結んでいる人でも、いったんテレビを取り外す事によって受信契約そものを終了させることが出来るのです。
また、元NHK職員から実際に聞いた話ですが、テレビを設置していてもNHKが受信できなければ契約を結ぶ必要が無い、と言うことです。
すなわち、NHK職員立ち会いの元でテレビを改造(専門業者の手による)してNHKを受信できなくすることによって、NHKの受信料契約から逃れる手があるそうなのです。
(他にもTVパソコンを使うことによって、「ウチにはテレビは無い!」と突っぱねるという裏ワザ的手法もありますが)
さらにこの受信料不払い問題をめぐっては、会計検査院が放送法に基づき調査に乗り出しているそうですので、今後も何らかの行政的な動きがある可能性が高いです。
いっそのこと放送法を改定して、NHKがCMを放送して広告収入を得ることが出来るようにすれば良いのですが!
☆補足:
現在増えているテレビ付き携帯電話やテレビパソコンは、費用対効果が悪いため完全に野放し状態です。
放送法には受信料不払いについては罰則は何も定められてません。テレビを設置したらNHKと契約を交わせとあるだけです。
契約規約には受信料を延滞すれば0.2%の延滞利息を払えとか、受信料をごまかしたら2倍の割増金を払えなどと書いてますが、強制的に徴収できるという規定はどこにもありません。NHKといえど取り立てるには裁判所を通すより他はないのです。
当ブログはNHK受信料不払いを助長するものではありません。あくまで”対抗措置”です。
☆当ブログ関連記事:
NHK受信料の見直しを提言、一部スクランブル化も検討!?
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放送法はテレビを設置したらNHKと受信契約を交わせと決めているだけで、いつまでに契約を交わせとは定めていない。だったら「今日は忙しいからダメ」「そのうちに」と言っちゃえばいい。
ちなみに、NHKが勝手に決めた契約規約には、「テレビを設置した日に契約が成立したものと扱う」との一文がある。だが、これは法的に問題がある。国民を強制的に従わせるのは法律にしかできない。放送法にいつから契約が成立すると定められていない以上、NHKが契約規約で勝手に定めても意味がないのだ。
それから全ての人に言えるのですが、究極的な対抗措置として、「テレビを取り外して」しまう事が挙げられます。「テレビを設置したらNHKと受信契約を交わさなければならない」のなら、テレビを取り外すと受信契約そのものが終了してしまうのです。
今現在受信契約を結んでいる人でも、いったんテレビを取り外す事によって受信契約そものを終了させることが出来るのです。
また、元NHK職員から実際に聞いた話ですが、テレビを設置していてもNHKが受信できなければ契約を結ぶ必要が無い、と言うことです。
すなわち、NHK職員立ち会いの元でテレビを改造(専門業者の手による)してNHKを受信できなくすることによって、NHKの受信料契約から逃れる手があるそうなのです。
(他にもTVパソコンを使うことによって、「ウチにはテレビは無い!」と突っぱねるという裏ワザ的手法もありますが)
さらにこの受信料不払い問題をめぐっては、会計検査院が放送法に基づき調査に乗り出しているそうですので、今後も何らかの行政的な動きがある可能性が高いです。
いっそのこと放送法を改定して、NHKがCMを放送して広告収入を得ることが出来るようにすれば良いのですが!
☆補足:
現在増えているテレビ付き携帯電話やテレビパソコンは、費用対効果が悪いため完全に野放し状態です。
放送法には受信料不払いについては罰則は何も定められてません。テレビを設置したらNHKと契約を交わせとあるだけです。
契約規約には受信料を延滞すれば0.2%の延滞利息を払えとか、受信料をごまかしたら2倍の割増金を払えなどと書いてますが、強制的に徴収できるという規定はどこにもありません。NHKといえど取り立てるには裁判所を通すより他はないのです。
当ブログはNHK受信料不払いを助長するものではありません。あくまで”対抗措置”です。
☆当ブログ関連記事:
NHK受信料の見直しを提言、一部スクランブル化も検討!?



